動力プレス機械は1年以内毎に1回、定期自主検査を行いその結果を記録し、3年間保管するとともに不具合が見つかった機械については、その修理その他の必要な措置を講ずることを義務づけられております。 (労働安全衛生法第45条、第54条の4、同施行令第13条、第15条、労働安全衛生規則第134条の3、第135条の2及び第135条の3参照)